【照会要旨】
非課税の対象となる身体障害者用の改造自動車に装着する冷房装置、ラジオ受信機、立体音響装置等の付属品(オプション)の取扱いはどうなるのでしょうか。
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【回答要旨】
非課税となる身体障害者用の自動車に係る付属品については、当該自動車の引渡しの時に当該自動車に取り付けられ、当該自動車と一体として取引されるもので、使用に当たって常時当該自動車と一体性があると認められるものは、当該付属品を含めた全体が身体障害者用の自動車に該当して非課税となります。
(非課税となる付属品の例)
カーオーディオ
カーラジオ
カークーラー、エアコン
空気清浄器
字光式ナンバープレート
フォグランプ
アルミホイール
リアスポイラー
ハイマウントストップランプ
エアフォルムバンパー(別称「フロントスポイラー付バンパー」)
フロントガード(別称「フロントグリルガード」または「フロントロアスカート」)
フードオーナーメント(別称「シャイニングエンブレム」)
カーナビゲーション
また、納車時までに備えられるフロアマット、愛車セット等の備品についても身体障害者用の自動車の車両と一体とみなして非課税として差し支えありません。
消費税法別表第二第10号、消費税法施行令第14条の4
以上です。