【照会要旨】
「日常生活に要する費用」については、介護保険の給付対象とはなっておらず、全額利用者の負担とされていますが、消費税はどのような取扱いになるのでしょうか。
↓↓↓↓↓
【回答要旨】
「日常生活に要する費用」とは、通所先又は入所先において、看護・介護の提供と同時にサービス事業者側から提供されることが一般に想定されるサービスであって、利用者もそのサービスを日常的に受けることを期待していると考えられるものに係る費用です。
消費税法においては、その介護サービスの性質上、日常生活に要する費用に係るサービスを提供することが通常であるものは、居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス又は施設介護サービス費の支給に係る施設サービスに含まれ、非課税となります(基通6-7-2)。
消費税法基本通達6-7-2
以上です。