【照会要旨】
国民健康保険料の滞納等で保険証の交付を受けられない者は、いわゆる資格証明書により診療を受けることになります。この場合に医療費は診療を受ける者が支払いますが、非課税となるのでしょうか。
↓↓↓↓↓
【回答要旨】
保険証の交付を受けられない者が自己の負担で資格証明書により受ける診療であっても、当該診療は国民健康保険法の規定に基づく診療ですから非課税となります(法別表第二6)。
消費税法別表第二第6号
以上です。
【照会要旨】
国民健康保険料の滞納等で保険証の交付を受けられない者は、いわゆる資格証明書により診療を受けることになります。この場合に医療費は診療を受ける者が支払いますが、非課税となるのでしょうか。
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【回答要旨】
保険証の交付を受けられない者が自己の負担で資格証明書により受ける診療であっても、当該診療は国民健康保険法の規定に基づく診療ですから非課税となります(法別表第二6)。
消費税法別表第二第6号
以上です。