【照会要旨】
金銭債権について、その譲受時に債権額と譲受対価との差額を収益に計上していますが、この場合であっても、結果的にその金銭債権の弁済が受けられなかったときには、その譲受対価に一定の金利を付して債権者から返還を受けることとしています。
この場合の譲受差益及び金利については非課税として取り扱ってよいでしょうか。
(例)
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【回答要旨】
実際に金銭債権の譲受けが行われ、その対価が支払われている場合には、金銭債権を譲り受けた者がそれに対する弁済が受けられないときに譲渡者から譲受対価の取戻しを行うこととしているときであっても、その譲受差益及び金利については、非課税として取り扱って差し支えないとのことです。
設例の場合には、債権譲受差益5万円と受取利息3万円が非課税となります。
消費税法別表第二第3号、消費税法施行令第10条第3項第8号
以上です。