【照会要旨】
次のクレジット手数料は、課税の対象となるのでしょうか。
加盟店が信販会社へ支払うもの(債権譲渡の対価が安くなる部分)
消費者が信販会社へ支払うもの
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【回答要旨】
信販会社が加盟店から譲り受ける債権の額(100)と加盟店への支払額(90)との差額(10)は、消費税法施行令第10条第3項第8号に該当し、非課税となります。
消費者が信販会社に支払う手数料は、包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る手数料又は賦払金のうち利子に相当する額であり、非課税となります(令10九、十)。
消費税法施行令第10条第3項第8号、第9号、第10号
以上です。