【照会要旨】
外国の記念金貨を販売のために国内に輸入して販売した場合、消費税は課税されるのでしょうか、それとも、その販売は支払手段の譲渡として消費税は課されないのでしょうか。
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【回答要旨】
国の通貨たる金貨は支払手段に該当し、非課税の対象とされていますが、支払手段のうち販売用のものは、非課税の対象から除かれています(法別表第二2、令9)。
したがって、質問の記念金貨は国内で販売するために輸入されるものですから、保税地域からの引取り時に消費税が課税されることとなります。
なお、保税地域からの引取段階で課税された消費税は、国内で販売の際に課税された消費税から控除することができることとなります。
消費税法別表第二第2号、消費税法施行令第9条第3項
以上です。