【照会要旨】
民法第612条《賃借権の譲渡及び転貸の制限》によれば、賃借人は、賃貸人の承諾がなければその権利の譲渡や賃借物の転貸はできないこととされていますが、次のような場合の名義書換料等について、それぞれ消費税はどうなるのでしょうか。
(1) 借地上に建物を所有している者が第三者に借地権付で建物を譲渡する際に、地主に支払う名義書換料(承諾料)
(2) 借家人が、その借家を第三者に転貸しようとする際に借家の所有者に支払う承諾料
↓↓↓↓↓
【回答要旨】
(1) 借地上に建物を所有している者が第三者に借地権付で建物を譲渡する際、地主が借地人から承諾の対価として受ける名義書換料は、他の者に土地を利用させることの対価と認められますので、非課税となります。
(2) 借家人がその借家を第三者に転貸しようとする際に、借家の所有者が借家人から受ける承諾料は、他の者に建物を利用させる対価として課税となります(他の者への建物の貸付けが住宅の貸付けである場合には非課税です。)。
消費税法別表第二第1号、第13号
以上です。