【照会要旨】
旅行業者が人材派遣会社から海外旅行の添乗員やツアーコンダクターの派遣を受けた場合、当該人材派遣会社から受ける人材派遣に係る役務の提供は国内取引に該当し、課税仕入れとなるのでしょうか。
↓↓↓↓↓
【回答要旨】
人材派遣に係る役務の提供の内外判定は、当該人材派遣に係る派遣社員の行う役務の提供の場所により判定を行うこととなり、照会の場合には、人材派遣会社から派遣される添乗員又はツアーコンダクターの行う役務の提供が国内において行われているかどうかにより判定することとなります。
この場合、当該添乗サービス等が海外現地のみで行われるものか、出国から帰国まで一貫して行われるものかによってその取扱いが異なることとなります。
(1) 海外現地のみで行われる添乗サービス等である場合
当該添乗サービス等は、国外において行われる役務の提供であり、国外取引に該当し、旅行業者において課税仕入れの対象となりません。
(2) 出国から帰国まで一貫して行われる添乗サービス等である場合
当該添乗サービス等は、国内及び国内以外の地域にわたって行われる役務の提供であり、この場合には、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地でその内外判定を行うこととなります(令6六)。
したがって、人材派遣会社の当該人材派遣に係る事務所等の所在地が国内にある場合には、国内取引に該当し、旅行業者において課税仕入れの対象となりますが、当該事務所等の所在地が国外の場合には、国外取引に該当し、旅行業者において課税仕入れの対象となりません。
消費税法施行令第6条第2項第6号
以上です。