【照会要旨】
保税地域で外国貨物を課税貨物の原材料として消費し、又は、使用した場合の当該外国貨物についての課税関係はどうなるのでしょうか。
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【回答要旨】
保税地域で外国貨物を課税貨物の原材料として消費し、又は、使用した場合は、消費し、又は、使用した段階では保税地域からの引取りとみなされず、現実に製品となった課税貨物を当該保税地域から引き取るときに課税となります。
消費税法第4条第2項、第6項、消費税法基本通達5-6-5
以上です。