【照会要旨】
弁理士が出願人の依頼を受けて国外の弁理士に国外において行う特許等の出願を依頼し、出願人に代わって国外の弁理士に立替払をした代金を出願人から受け取る場合は課税されるのでしょうか。
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【回答要旨】
国外の弁理士が国外において行う特許等の出願に関する役務の提供は、国内取引ではないので課税の対象とはなりません。
なお、国内の弁理士が受領する金銭は、出願人から国外の弁理士に支払われる金銭を代理受領しているにすぎず、預り金であることから、国内の弁理士の課税売上げとはなりません。
消費税法第4条第1項、第3項第2号
以上です。