【照会要旨】
金融業を営む法人が、顧客と金銭消費貸借契約を締結するときに、
契約締結料として1件ごとに50,000円を、
さらに、事務手数料として貸付金額の1%相当額をそれぞれ収受しています。
消費税法上、この契約締結料及び事務手数料は、課税の対象となるのでしょうか。
なお、事務手数料は、利息制限法第3条《みなし利息》の規定により、利息とみなされています。
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【回答要旨】
いずれも、役務の提供の対価であり、消費税法上、金銭の貸付けの対価としての「利子」に該当しないので、課税の対象となります。
金銭の貸付けの際に収受する各種手数料については、利息制限法上「利息」とみなされるか否かにかかわらず、課税の対象となります。
消費税法第4条第1項、第6条第1項、別表第二第3号
以上です。