【照会要旨】
各種ホテルが、ホテル内の直営レストランで利用できる食事券の付いた宿泊サービス「食事付き宿泊プラン」を宿泊客に提供している場合の消費税の課税関係はどのようになるのでしょうか。
↓↓↓↓↓
【回答要旨】
当該食事付き宿泊プランは、一つの包括的な役務として提供しているものと認められますので、食事券の利用の有無にかかわらず、その料金の全額が消費税の課税対象となります。
消費税法第4条第1項
以上です。
【照会要旨】
各種ホテルが、ホテル内の直営レストランで利用できる食事券の付いた宿泊サービス「食事付き宿泊プラン」を宿泊客に提供している場合の消費税の課税関係はどのようになるのでしょうか。
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【回答要旨】
当該食事付き宿泊プランは、一つの包括的な役務として提供しているものと認められますので、食事券の利用の有無にかかわらず、その料金の全額が消費税の課税対象となります。
消費税法第4条第1項
以上です。