【照会要旨】
法人が株主に金銭を交付して自己株式を取得する場合、当該株主からの株式の引渡しは資産(有価証券)の譲渡等に該当するのでしょうか。
また、この法人が取得した自己株式を処分する場合の他の者への株式の引渡しはどうなるのでしょうか。
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【回答要旨】
法人が自己株式を取得する場合(証券市場での買入れによる取得を除きます。)における株主から当該法人への株式の引渡しは、資産の譲渡等に該当しません。
また、法人が自己株式を処分する場合における他の者への株式の引渡しも同様に、資産の譲渡等に該当しません(基通5-2-9)。
消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-2-1、消費税法基本通達5-2-9
以上です。