【照会要旨】
他社が主催するパック旅行を仕入れて、他に販売する場合の課税関係はどうなるのでしょうか。
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【回答要旨】
他社が主催するパック旅行を他の旅行業者が販売する場合には、旅行業法上代売契約として取り扱われることから、質問の場合には、BがCから受領する120万円とBがAに支払う100万円の差額の20万円が代売手数料として課税の対象となります。
なお、会計処理上、 仕入 ○○○/ 売上 ○○○ として計上していても、その差額部分(代売手数料)を課税売上げとして処理して差し支えありません(基通10-1-12(2))。
消費税法第28条第1項、消費税法基本通達10-1-12
以上です。