【照会要旨】
当社では、延払販売に係る対価について、消費税法施行令第10条第3項第10号《割賦販売等に準ずる方法により資産の譲渡等を行う場合の金利又は保証料相当額》の規定の適用を受ける場合には、本体価格と利子とを区分して得意先に明示し、得意先が繰上弁済するときには、残賦払金額の1%~3%を早期完済割引料として別途金銭を収受することとしています。
この早期完済割引料は課税の対象となるのでしょうか。
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【回答要旨】
本体価格と利子とを得意先に区分明示して行った延払販売について、得意先が繰上弁済をしたことにより徴収する早期完済割引料は、逸失利益を補てんするために受け取る損害賠償金としての性格を有しますので、課税の対象となりません。
なお、得意先が繰上弁済をしたことにより徴収する金銭が一件当たり幾ら(定額)となっているものは、解約手数料を対価とする役務の提供に該当し、課税の対象となります。
消費税法第4条第1項、第6条、別表第二第3号、消費税法施行令第10条第3項第10号
以上です。