【照会要旨】
運転手等に対するチップは、課税仕入れに該当するのでしょうか。
↓↓↓↓↓
【回答要旨】
運転手等に対するチップは、運送等の役務の提供の対価の支払とは別に支出するものであり、提供を受ける役務との間に明白な対価関係は認められませんから、課税仕入れに該当しません(法2八、十二)。
消費税法第2条第1項第8号、第12号
以上です。
【照会要旨】
運転手等に対するチップは、課税仕入れに該当するのでしょうか。
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【回答要旨】
運転手等に対するチップは、運送等の役務の提供の対価の支払とは別に支出するものであり、提供を受ける役務との間に明白な対価関係は認められませんから、課税仕入れに該当しません(法2八、十二)。
消費税法第2条第1項第8号、第12号
以上です。