【照会要旨】
○○グループの主宰者に対して傘下のスーパーが支払う経営指導料、フランチャイズ手数料、ロイヤリティなどの名称の手数料(売上利益の何%というように定められています。)は課税対象となるのでしょうか。
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【回答要旨】
経営指導料は販売・仕入の手法等を指導するという役務に対する対価であり、また、フランチャイズ手数料及びロイヤリティは、グループの傘下店として、その名称を使用すること、広告の代行、経営指導等の役務提供の対価として支払われるものです。
したがって、いずれも課税の対象となります。
消費税法第2条第1項第8号
以上です。