【照会要旨】
個人事業者がゴルフ会員権を譲渡した場合、課税の対象となるのでしょうか。
↓↓↓↓↓
【回答要旨】
個人事業者が所有するゴルフ会員権は、会員権販売業者が所有している場合には棚卸資産に当たり、その譲渡は課税の対象となりますが、その他の個人事業者が所有している場合には生活用資産に当たり、その譲渡は課税の対象となりません(基通5-1-1(注)1)。
消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-1-1
以上です。
【照会要旨】
個人事業者がゴルフ会員権を譲渡した場合、課税の対象となるのでしょうか。
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【回答要旨】
個人事業者が所有するゴルフ会員権は、会員権販売業者が所有している場合には棚卸資産に当たり、その譲渡は課税の対象となりますが、その他の個人事業者が所有している場合には生活用資産に当たり、その譲渡は課税の対象となりません(基通5-1-1(注)1)。
消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-1-1
以上です。