【照会要旨】
特定資産の買換えに係る特別勘定を有していますが、中間事業年度において買換資産として適格な資産を取得していながら、仮決算による中間申告の段階ではこれについて圧縮記帳を行わず、確定決算において初めて対象資産として圧縮記帳を行うこととして差し支えないでしょうか。
↓↓↓↓↓
【回答要旨】
差し支えありません。
法人税法第72条、第74条
租税特別措置法第65条の7
以上です。
【照会要旨】
特定資産の買換えに係る特別勘定を有していますが、中間事業年度において買換資産として適格な資産を取得していながら、仮決算による中間申告の段階ではこれについて圧縮記帳を行わず、確定決算において初めて対象資産として圧縮記帳を行うこととして差し支えないでしょうか。
↓↓↓↓↓
【回答要旨】
差し支えありません。
法人税法第72条、第74条
租税特別措置法第65条の7
以上です。