【照会要旨】
外国企業に対する技術提供等の取引について収入する使用料が、いわゆる税引手取契約になっていて、外国法人税を先方が負担している場合は、日本法人において外国税額控除は認められるでしょうか。
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【回答要旨】
納税義務者はあくまで日本法人であり、かつ、税引手取契約では税金相当額が対価の一部という認識もあるため、外国税額控除は認められます。
(注) 所得税基本通達においては、源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合には、当該税引手取額を税込みの金額に逆算し、当該逆算した金額を源泉徴収の対象となるものの支払額として、源泉徴収税額を計算することとされています(所得税基本通達181~223共-4)。
法人税法第69条第1項
所得税基本通達181~223共-4
以上です。