【照会要旨】
内国法人であるA社(B国法人と日本法人の合弁会社)は、国内の銀行から融資を受けることとなりましたが、銀行では、出資者であるB国法人が保証人となることを融資の条件としているため、この度、当該B国法人に依頼して保証人になってもらい、その際、A社が融資額に対し年0.5%の割合による保証料をB国法人に支払う旨を約定しました。
この場合のB国法人が収受する保証料は、国内源泉所得として日本で課税されますか。
なお、当該B国法人は、日本に恒久的施設を有していません。
↓↓↓↓↓
【回答要旨】
当該保証料は、日本に恒久的施設を有しないB国法人にとって、課税対象となる国内源泉所得に該当しません。
法人税法第138条、第141条第2号
以上です。