【照会要旨】
社会福祉法人Tは収益事業(不動産貸付業)を行っていますが、その利益部分を○○事業(非収益事業)に係る指定寄附金として振替処理を行っています。
この場合、収益事業から非収益事業に係る指定寄附金として振り替えた金額は、法人税法上、指定寄附金として全額損金算入となりますか。
(注) 社会福祉法人Tは、○○事業に対する寄附金につき、法人税法第37条第3項第2号((指定寄附金等))に規定する財務大臣の指定を受けています。
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【回答要旨】
内部振替えの金額は一般の寄附金とはみなされますが、指定寄附金として拠出されたものとまでみなされるものではなく、損金算入限度額を超える部分の金額は損金不算入となります。
(理由)
法人税法第37条第3項第2号の財務大臣が指定した寄附金(指定寄附金)とは、その前提として外部拠出のものを指しており、内部振替えのものまでを含むものではありません。
法人税法第37条第1項、第3項、第5項
以上です。