【照会要旨】
Aマンション管理組合は、管理するマンション(以下「本マンション」といいます。)の敷地の上空に鉄道会社Yの特別高圧架空電線を架設するために、鉄道会社Yと当該敷地上空の使用料を毎年受け取る地役権設定契約を締結しています。
この契約に基づき本マンション敷地上空の使用の対価として得る使用料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に係る収益に該当することとなりますか。
なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
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【回答要旨】
収益事業である不動産貸付業に係る収益に該当します。
(理由)
- 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
人格のない社団等及び公益法人等は、収益事業を行う場合に納税義務があり(法法4)、各事業年度の収益事業から生じた所得について法人税を課すこととされています(法法6)。
したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得に課されることとなります。 - 収益事業(不動産貸付業)について
法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。
この場合の「不動産の貸付け」とは、土地、建物などの不動産をその用途、用法に従って他の者に利用させ、対価を得る事業をいいます。
また、この場合の「土地」とは、一定の範囲の地面に合理的な範囲においてその上下(空中と地中)を包含させたものであり、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶとされています(民法86、207)。 - 本照会について
Aマンション管理組合は、鉄道会社Yとの間で地役権設定契約を締結し、当該契約に基づいて本マンションの敷地上空という土地(不動産)を鉄道会社Yに継続的に使用させ、その使用料収入を得ていますので、当該使用料収入は収益事業(不動産貸付業)に係る収益に該当することとなります。
法人税法第2条第13号、第4条、第6条
法人税法施行令第5条第1項第5号
民法第86条、第207条
建物の区分所有等に関する法律第47条第13項
以上です。