【照会要旨】
公益法人等の行う団体保険に関する事務処理は、収益事業に該当しますか。
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【回答要旨】
事務処理の受託に係る業務として収益事業たる請負業に該当します。
(理由)
団体定期保険に係る事務を処理したことに起因して事務費の支払を受けるものですから、その事務費は、その処理を行ったことに対する報酬であって、事務処理の受託に係る収入と認められます。
なお、当該事務費は保険会社から支払われますが、保険会社の事務を軽減したことに対しての報酬として支払われたと認められ、仮にそうでないとしても、当該団体定期保険の被保険者集団が団体定期保険に係る事務処理に対する報酬として負担すべき費用を保険会社が代わって負担したと認められます。
法人税法施行令第5条第1項第10号
以上です。