【照会要旨】
公益法人等が社会保険診療報酬支払基金法に基づく社会保険診療報酬支払基金に対する診療報酬保険請求を医療機関に代わって行う業務を行っている場合において、当該業務は収益事業に該当するのでしょうか。
↓↓↓↓↓
【回答要旨】
事務処理の受託に係る業務として収益事業たる請負業に該当します。
法人税法施行令第5条第1項第10号
以上です。
【照会要旨】
公益法人等が社会保険診療報酬支払基金法に基づく社会保険診療報酬支払基金に対する診療報酬保険請求を医療機関に代わって行う業務を行っている場合において、当該業務は収益事業に該当するのでしょうか。
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【回答要旨】
事務処理の受託に係る業務として収益事業たる請負業に該当します。
法人税法施行令第5条第1項第10号
以上です。