【照会要旨】
宗教法人A神社は、テレホンカード(1,000円)に「合格祈願」、「交通安全」、「家内安全」等の文字と当該神社名を印刷(印刷費@約250円)して、その境内で販売(販売予定価格@1,500円)することとしています。
当該テレホンカードの販売は、収益事業たる物品販売業に該当しますか。
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【回答要旨】
当該テレホンカードの販売は、収益事業たる物品販売業に該当します。
(理由)
収益事業たる物品販売業には、動植物その他通常物品といわないものの販売業が含まれ(法人税法施行令第5条第1項第1号括弧書)、「通常物品といわないもの」には、動植物のほか、郵便切手、収入印紙、物品引換券等も含まれるものとして取り扱われており、テレホンカードは、ここにいう「通常物品といわないもの」に含まれると考えられます(法人税基本通達15-1-9(注)1)。
当該テレホンカードは、お守り、お札等と同じ場所で販売されるものではありますが、その売価(1,500円)と原価(約1,250円)との関係からみて、その差額は、通常の物品販売業者の売上利潤であると認められ、その差額が実質は喜捨金と認められるようなお守り、お札等とは事情が異なります(法人税基本通達15-1-10(1))。
法人税法施行令第5条第1項第1号
法人税基本通達15-1-9、15-1-10
以上です。