【照会要旨】
人格のない社団等の行ういわゆるスタンプ販売業(小売店等が顧客に提供する販売促進のための景品交換サービス証紙(トレーディングスタンプ)の販売、回収及びこれに伴う物品の引換えを主たる内客とする事業)は、収益事業に該当するでしょうか。
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【回答要旨】
収益事業たる物品販売業に該当します。
(理由)
いわゆるスタンプ販売業は、あらかじめ代金を収入してその物品引換証紙を交付し、その証紙の提示がされた際物品を引き渡すという方法による物品販売業(指図による占有移転を約して行う物品販売業)に該当します。
法人税法施行令第5条第1項第1号
以上です。