【照会要旨】
当社は、当社の100%子会社A社を分割法人、当社の95%子会社B社を分割承継法人とする吸収分割型分割を予定しています。なお、当社は、本件分割後においても分割承継法人の株式を50%超継続して保有する予定です。
ところで、本件分割後に分割法人であるA社は解散することを予定していますので、適格判定を行う上では、同一の者による支配関係継続要件を満たさないこととなるのでしょうか。
↓↓↓↓↓
【回答要旨】
本件分割後に、当社(同一の者)とB社(分割承継法人)との間に当社による支配関係が継続することが見込まれていますので、同一の者による支配関係継続要件を満たします。
なお、当社とA社(分割法人)との間の支配関係の継続見込みは要件とされていませんので、たとえ本件分割後にA社(分割法人)の解散を予定していたとしても、同一の者による支配関係継続要件を満たすか否かの判断に影響を及ぼすものではありません。
(理由)
1. 分割前に分割法人と分割承継法人との間に同一の者による支配関係がある吸収分割型分割が適格分割に該当するためには、分割後にその同一の者と分割承継法人との間にその同一の者による支配関係が継続することが見込まれていることが要件とされています(法令4の3二イ、法令4の3二)。この点、平成29年度税制改正前に要件とされていた分割後のその同一の者と分割法人との間の支配関係の継続見込みは不要とされていますのでご注意ください。
2. したがって、本件分割後にA社の解散を予定していたとしても、当社(同一の者)とA社(分割法人)との間の支配関係の継続見込みは要件とされておらず、本件分割後に当社がB社(分割承継法人)の株式(発行済株式の50%超)を継続して保有する見込みであることから、上記の要件を満たすこととなります。
法人税法第2条第12号の9、第12号の11
法人税法施行令第4条の3第6項、第7項
以上です。