【照会要旨】
医療法人が、租税特別措置法第67条((社会保険診療報酬の所得の計算の特例))の規定を適用する場合において、社会保険診療報酬に係る固定資産について特別償却の規定の適用を受けたときは、当該特別償却の規定の適用により損金の額に算入される特別償却額は、同条第1項の「社会保険診療報酬に係る経費」として損金の額に算入する金額には含まれず、当該金額とは別に損金の額に算入することができると解して差し支えありませんか。
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【回答要旨】
当該特別償却の規定の適用により損金の額に算入される特別償却額は、租税特別措置法第67条第1項の「社会保険診療報酬に係る経費」として損金の額に算入する金額に含まれますから、当該金額と別に当該特別償却額を損金の額に算入することはできません。
租税特別措置法第67条
以上です。