【照会要旨】
医療法人が、租税特別措置法第67条((社会保険診療報酬の所得の計算の特例))の規定を適用する場合において、同一の銀行に対する借入金の支払利子(2,000万円)と当該借入金の担保預金である定期性預金の受取利子(150万円)とを相殺した残額を支払利子(社会保険診療報酬とその他の収入とに共通する費用に該当する。)として計上しているときは、社会保険診療報酬とその他の収入とに共通する費用に係る損金算入額は、その相殺後の支払利子の額に基づき配賦計算をしてよろしいでしょうか。
(注) 社会保険診療報酬に係る経費の額を過少に計算すると、それだけ自由診療その他の所得に係る経費の額が過大になります。
本件は、借入金利子と預金利子とを相殺した上で、その相殺残の利子を配分の対象にするため、結果的にその他所得に対する借入金利子の配分が過大になりますが問題がないかどうかを照会するものです。
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【回答要旨】
受取利子と支払利子とは別個のものであり、かつ、受取利子は社会保険診療報酬に該当せず、その他の収入に該当するものですから、その定期性預金が仮に借入金に係る担保預金であっても、受取利子と相殺しないところの支払利子の額に基づき、社会保険診療報酬とその他の収入とに共通する費用に係る損金算入額の配賦計算をすることとなります。
租税特別措置法第67条第1項
以上です。