【照会要旨】
昭和44年5月26日付直審(法)29「事業分量配当金の法人税法上の取扱いについて(法令解釈通達)」によれば、未処分利益剰余金に、その事業年度の「法人税法上の所得の金額」のほかに、利益積立金額の取崩額が含まれている場合において、分配した事業分量配当金がその事業年度の「所得の金額」を超えないときは、その事業分量配当金は、所得の金額の計算上、損金の額に算入することとされていますが、当該「所得の金額」とは、法人税基本通達14-2-1((事業分量配当の対象となる剰余金))により事業分量配当の対象となる剰余金と一致すると解して差し支えありませんか。
また、この場合の剰余金とは、いかなる範囲のものをいうのでしょうか。
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【回答要旨】
照会意見のとおり解して差し支えありません。
なお、事業分量配当の対象となる剰余金とは、具体的にはAの金額をいいますが、固定資産の売却損等によりBの金額がAの金額を下回る場合には、Bの金額が限度となります。
A…事業分量配当を行う事業の当期利益の額(経常利益の額)
B…協同組合等における当期の剰余金の額(当期純利益)
(理由)
事業分量配当は、当期の剰余金の割戻しの性格を有するものですから、事業分量配当を行おうとする事業の当期利益の額を基とし、かつ、当期純利益の金額を限度とすることが相当です。
(注) Aの金額は、事業別損益計算を行って算出しますが、その場合次のことに留意してください。
1 組合員その他の構成員との取引(その取引を基礎として行われた取引を含みます。以下同じです。)以外の取引に起因する損益は除外します。
したがって、次のようなものは原則として対象外となります。
固定資産の売却損益
余裕資金により行った預貯金の利子
余裕資金により取得した有価証券の償還差損益及び売却損益又は当該有価証券に係る配当
組合員等との取引以外の取引に起因する貸金等に係る貸倒損失又は償却債権取立益、貸倒引当金の繰入額又は戻入額
前期以前に積み立てた利益積立金額の戻入益
2 引当金の繰入れ又は戻入れ及び準備金の積立て又は取崩しは、法人の計算によります(税務上の引当金、準備金に限定されません。)。
法人税法第60条の2
法人税基本通達14-2-1
昭和44年直審(法)29「事業分量配当金の法人税法上の取扱いについて(法令解釈通達)」
以上です。