【照会要旨】
A社は、海外支店でかねてから取引上のトラブルを抱えていたところ、この度、現地において罰金を支払うことで、収束することになりました。
この罰金は、外国の地方公共団体が裁判手続(刑事訴訟手続)を経て課すものですが、損金の額に算入することができますか。
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【回答要旨】
内国法人が納付する外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものについては、国内の罰金及び科料と同様、損金の額に算入しないこととされています(法人税法第55条第4項第1号)。
ここで、外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものとは、裁判手続(刑事訴訟手続)を経て外国又は外国の地方公共団体により課されるものをいうこととされています(法人税基本通達9-5-9)。
したがって、A社が現地で支払うこととなった罰金は、外国の地方公共団体により裁判手続(刑事訴訟手続)を経て課されたものとのことですから、損金の額に算入することはできません。
なお、米国に代表されるいわゆる司法取引により支払われたものも、裁判手続(刑事訴訟手続)を経て課された罰金又は科料に相当するものに該当することとされています(法人税基本通達9-5-9)。
法人税法第55条第4項第1号
法人税基本通達9-5-9
以上です。