【照会要旨】
数十年前にA社が分譲した分譲地内の道路用地は、現在A社の所有名義となっていますが、この道路については分譲時以後無償で道路として使用され、分譲を受けた者が管理補修を行っています。
この度、この道路用地の所有名義を無償で分譲地の所有者の名義に変更することとしたいのですが、所得税及び法人税について課税問題は生じないと解して差し支えありませんか。
(注) 分譲地の所有者には、個人と法人とがいます。
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【回答要旨】
照会意見のとおりで差し支えありません。
(理由)
分譲地の利用上本件道路は不可欠のものであり、道路だけが独立して取引価値を有するものではありません。したがって、分譲当時から本件道路の実質的な所有権は、分譲地の所有者にあるものと認められます。
法人税法第22条第4項
以上です。