【照会要旨】
法人税基本通達9-3-1((退職金共済掛金等の損金算入の時期))の(注)によれば、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済契約に係る被共済者には、その法人の役員であっても、部長、支店長、工場長等のような使用人としての職務を有している者が含まれるとされていますが、同族会社におけるその判定の基礎となった株主等で使用人としての職務を有する役員もこの被共済者に含まれると解して差し支えありませんか。
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【回答要旨】
法人税法上は、同族会社の判定株主等で一定の要件を満たすものは使用人兼務役員として認めないこととされていますが、中小企業退職金共済法における被共済者の範囲には、仮に税法上は使用人兼務役員としては認められない役員であっても、事実上使用人としての職務に従事している者を含むこととされています。
法人税基本通達9-3-1(注)の取扱いは、このようなことを踏まえて定められたものですから、同族会社の判定株主等である役員であっても、使用人としての職務に従事している者については、同通達の取扱いの適用があると解して差し支えありません。
法人税法施行令第71条第1項、第135条
法人税基本通達9-3-1
以上です。