【照会要旨】
1 1年決算会社で中間事業税が確定申告により一部還付になる場合、中間納付額はそのまま損金算入し、還付金は翌期の益金として処理して差し支えありませんか。
2 1の場合、中間納付額から還付金に相当する額を控除した部分を租税公課として損金経理するとともに、還付金に相当する部分を仮払金等として経理したときは、確定申告書において当該仮払金等として経理した金額を減算処理して差し支えありませんか。
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【回答要旨】
いずれも照会意見のとおりで差し支えありません。
(理由)
事業税については、確定申告分の税額は翌期の損金とされていますから、これと同一時期に確定することとなる還付金についても、同様に取り扱われることとなります。
法人税基本通達9-5-1、9-5-2
以上です。