【照会要旨】
仏壇メーカーであるA法人は、従来、B法人を代理店として製品の販売をしていましたが、諸般の事情から一方的にB法人との代理店契約を破棄し、C法人と代理店契約を締結して取引を始めました。
このため、B法人との間に紛争が生じ、A法人がB法人に対して有していた売掛金についてB法人が支払を拒絶しています。
そこで、A法人はこの売掛金について法人税基本通達9-6-3((一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ))に準じて貸倒処理をすることができますか。
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【回答要旨】
当該売掛金について法人税基本通達9-6-3により貸倒処理をすることはできません。
(理由)
法人税基本通達9-6-3は、回収不能の判断について一種の外形基準を適用して簡素化を図ったものですから、照会事案のように当事者間に営業上の紛争が生じ、そのために事実上回収困難になっている債権についてまで、これを適用して損金算入を認めるものではありません。
法人税基本通達9-6-3
以上です。