【照会要旨】
A社では、本年10月に創立100周年を迎えることから、従業員、定年退職者で組織する「A社○○会」の会員及び関連会社等取引先の社員に対して次の記念品を支給することとなりました。
この場合、元従業員に対する経済的利益については、従業員に対するものと同様に所得税基本通達36-22(1)((課税しない経済的利益……創業記念品等))により課税しないものとして解して差し支えありませんか。
また、元従業員に支給する記念品に係る費用は、その記念品が一律に支給されるものであり、かつ、その価額も少額ですから、租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)-10(1)((福利厚生費と交際費等との区分))に掲げる費用に準じて交際費等に含まれないと解して差し支えありませんか。
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【回答要旨】
いずれも照会意見のとおり解して差し支えありません。
なお、関連会社等取引先社員に支給する記念品に係る費用は、交際費等に含まれます。
(理由)
元従業員にいわば一律に支給される創業記念品については、従業員と同様に取り扱うことが相当と考えられます。
租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)-10、61の4(1)-15
所得税基本通達36-22(1)
以上です。