【照会要旨】
A工業は、A工業及びその子会社の従業員の健康管理の一環として巡回バスにより健康診断(巡回健康診断)を行っていますが、診断人員に余裕があるところから、A工業の代理店等の全従業員に対しても希望する者には健康診断を受けさせています。
巡回健康診断に要する費用は、子会社の従業員に対するものを除き、A工業が全額負担しています。
この場合、A工業が代理店等の従業員のために負担する巡回健康診断費用は、交際費等又は寄附金以外の単純損金として差し支えありませんか。
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【回答要旨】
照会意見のとおりで差し支えありません。
(理由)
代理店等の全従業員を対象とするものですから、特約店等の従業員を被保険者とする掛捨ての生命保険の保険料を負担した場合(租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)-7(注))と同様に、販売奨励金等として代理店等に金銭を交付する場合の費用に該当します。
租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)-7(注)
以上です。