【照会要旨】
当社では、税理士試験や公認会計士試験等の受験講座を開設していますが、来講する外部講師に対して、食事時に社内で一律に500円ないし600円程度の弁当を給食しています。
1 この給食費用は、交際費等として限度計算を要しますか。
2 また、交際費等ではないとした場合、講師謝金の一部として所得税の源泉徴収を要しますか(従来は、源泉徴収していません。)。
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【回答要旨】
1 外部講師に対して、社内で一律に少額の弁当を給食するものですから、当該給食費用は、接待費というよりは、むしろ講師委嘱に関連して通常要する費用と認められますので、交際費等として計算する必要はありません。
2 少額で、かつ、臨時的な経済的利益の供与ですから、強いて源泉徴収することを要しません(所得税基本通達204-3(2))。
租税特別措置法第61条の4第6項
所得税基本通達204-3(2)
以上です。