【照会要旨】
貸倒れに該当しない債権放棄は、寄附金に該当することになるのでしょうか。
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【回答要旨】
貸倒れに該当しない債権放棄(回収不能が明らかでない場合の債権放棄)であっても、その債権放棄を行うことについて経済合理性を有する場合には、寄附金に該当しないこととなります。
具体的には、法人税基本通達9-4-1((子会社等を整理する場合の損失負担等))又は9-4-2((子会社等を再建する場合の無利息貸付け等))においては、子会社等を整理・再建するために行う債権放棄等(債権放棄及び無利息貸付け等)で、相当な理由があり経済合理性を有する場合には、寄附金に該当しないものとされています。
このため、貸倒れに該当しない債権放棄等については、経済合理性を有するか否かについて法人税基本通達9-4-1、9-4-2に基づき検討をすることとなります。
法人税基本通達9-4-1、9-4-2
以上です。