【照会要旨】
法人債務者が特定調停により債権放棄を受けた場合、法人税法第59条第3項((会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入))の規定の適用の有無はどのように検討するのでしょうか。
↓↓↓↓↓
【回答要旨】
法人税法第59条第3項の規定の適用に関して、法人税基本通達12-3-1(3)((再生手続開始の決定に準ずる事実等))では「例えば、親子会社間において親会社が子会社に対して有する債権を単に免除するというようなものでなく、債務の免除等が多数の債権者によって協議の上決められる等その決定について恣意性がなく、かつ、その内容に合理性があると認められる資産の整理があったこと」とされています。
法人債務者が特定調停により債権放棄を受けた場合、その特定調停による債権者の債権放棄が、法人税基本通達9-6-1(3)((金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ))又は9-4-1((子会社等を整理する場合の損失負担等))若しくは9-4-2((子会社等を再建する場合の無利息貸付け等))に該当するときは、その決定について恣意性がなく、合理的な基準による負債整理又は合理的な整理計画若しくは合理的な再建計画に基づく債権放棄等と認められますから、原則として法人税法第59条第3項の規定の適用があると考えられます。
法人税法第59条第3項
法人税基本通達9-4-1、9-4-2、9-6-1(3)、12-3-1(3)
以上です。