【照会要旨】
特定調停における債権者にとって債務者は、法人税基本通達9-4-1((子会社等を整理する場合の損失負担等))及び9-4-2((子会社等を再建する場合の無利息貸付け等))の「子会社等」に該当するのでしょうか。
↓↓↓↓↓
【回答要旨】
法人税基本通達9-4-1(注)では、「子会社等には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる(以下9-4-2において同じ。)」とされています。
特定調停の当事者である債権者にとって、特定債務者は融資関係を有していることから、事業関連性を有する(特定債務者が個人であっても)子会社等に該当することとなります。
法人税基本通達9-4-1(注)、9-4-2
以上です。