【照会要旨】
特定調停により放棄(切捨て)することとなる金額が、法人税基本通達9-6-1(4)((金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ))に該当し、貸倒れとして損金の額に算入できる場合とは、どのような場合でしょうか。
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【回答要旨】
法人債権者が行った債権放棄の額が、法人税基本通達9-6-1(4)に該当し、貸倒れとして損金の額に算入できる要件は、次のとおりです。
債務超過の状態が相当期間継続していること。
により、金銭債権の弁済を受けることができないと認められること。
債務者に対し書面(特定調停においては調停調書)により明らかにした債権放棄であること。
なお、金銭債権の弁済を受けることができないか否かは、債務者の実質的な財産状態を検討する必要がありますから、の「債務超過」の状態か否かは、時価ベースにより判定することとなります。
法人税基本通達9-6-1(4)
以上です。