【照会要旨】
特定調停において元本又は利息の全部又は一部の放棄が行われた場合、貸倒れとして損金の額に算入できるか否かはどのように検討するのでしょうか。
↓↓↓↓↓
【回答要旨】
特定調停において元本又は利息(元本に充当される利息を除きます。)の全部又は一部の放棄が行われ、次のような場合に該当するときには、当該債権放棄の額は貸倒れとして損金の額に算入されます。
法人税基本通達9-6-1(3)ロ、9-6-1(4)
以上です。
【照会要旨】
特定調停において元本又は利息の全部又は一部の放棄が行われた場合、貸倒れとして損金の額に算入できるか否かはどのように検討するのでしょうか。
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【回答要旨】
特定調停において元本又は利息(元本に充当される利息を除きます。)の全部又は一部の放棄が行われ、次のような場合に該当するときには、当該債権放棄の額は貸倒れとして損金の額に算入されます。
法人税基本通達9-6-1(3)ロ、9-6-1(4)
以上です。