【照会要旨】
特定調停において利息の棚上げが行われた場合、法人債権者の法人税法上の取扱いはどのようになるのでしょうか。
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【回答要旨】
特定調停において、法人債権者の有する債権について利息の棚上げが行われた場合であっても、原則としてその事業年度に対応する部分の未収利息は益金の額に算入しなければなりません(法人税基本通達2-1-24)。
ただし、法人税基本通達2-1-25((相当期間未収が継続した場合等の貸付金利子等の帰属時期の特例))の(4)では、貸付金について債権者集会の協議決定等により当該貸付金の額の全部又は相当部分について相当期間(おおむね2年以上)棚上げされることとなった場合には、当該事業年度に係る貸付金の利子の額について益金に算入しないことができるものとされています。
したがって、特定調停により利息の棚上げが行われることとなった場合において、特定債務者の債務の全部又は相当部分についておおむね2年以上棚上げとなったときは、法人債権者の当該事業年度の貸付金の利子の額について、益金の額に算入しないことができます。
なお、金融機関等の未収利息の取扱いに関しては、別途個別通達があります(昭41直審(法)72「金融機関の未収利息の取扱いについて」、昭43直審(法)26「農業協同組合等の未収利息の取扱いについて」、昭44直審(法)50「保険会社の未収利息の取扱いについて」)。
法人税法第22条第2項
法人税基本通達2-1-24、2-1-25(4)
以上です。