【照会要旨】
特定調停において、将来に向かって利率の引下げが行われた場合、法人債権者の法人税法上の取扱いはどのようになるのでしょうか(引き下げた部分に相当する金額が寄附金の額に該当することとなるのでしょうか。)。
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【回答要旨】
特定調停により無利息又は通常の利率(市中金利を基準とした利率)よりも低い利率への引下げ(無利息貸付け等)が行われた場合、法人債権者が行う無利息貸付け等による債務者への利益供与の金額が法人税法上の寄附金の額に該当するか否かは、その無利息貸付け等による利益供与の額に法人税基本通達9-4-2((子会社等を再建する場合の無利息貸付け等))の取扱いを適用できるかどうかにより検討することとなります。
法人税法第37条
法人税基本通達9-4-2
以上です。