【照会要旨】
経営が破綻した子会社等を他の法人に営業譲渡又は合併するために親会社の責任として損失を負担しなければその目的を達成できない場合があります。
このような場合、その損失を負担することに相当な理由があるか否かの判断に当たって、どのような点を検討することとなるのでしょうか。
↓↓↓↓↓
【回答要旨】
営業譲渡や合併により支援者が損失負担等を行う場合には、そのことに相当な理由があるか否かの判断に当たって、次のような点を検討する必要があります。
(1) 支援者にとって破綻した子会社等の事業を継続する必要性があること(例えば、経営が破綻した地域販売子会社の保有する販路を維持する必要がある場合など)
(2) 子会社等の事業を継続するために営業譲渡若しくは合併によらざるを得ないこと又は営業譲渡若しくは合併を選択したことにつき経済合理性(例えば、経営が破綻した子会社等を清算したり、そのまま存続させ再建を図った場合よりも損失負担額が少ないなど)が認められること
法人税基本通達9-4-1、9-4-2
以上です。