【照会要旨】
複数の支援者による支援を行う場合において、そのうちの1社については、自身の体力等から損益面での支援(直接的な経済的利益の供与)を行わず、増資の引受け等による資金面での支援を行ったときに、この増資の引受け等についても支援の一環として考えてもよいのでしょうか。
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【回答要旨】
支援の一方法と考えて、これも含めたところで再建計画の全体像を検討することになります。
(理由)
支援者の中には、自身の体力等から損益面での支援が行えず、増資の引受け、担保物件の時価による買取り等、資金的な面での支援を行う場合もありますが、このような支援も間接的には損益に影響する資金効果が認められますし、また、支援者の資金繰りという面からも再建に向けての効果が認められますので、損益支援そのものではないということで、形式的にその再建計画は合理的ではないと判断することなく、それらの方法も加味した上で再建計画の全体像を検討することになります。
法人税基本通達9-4-2
以上です。