【照会要旨】
支援者によって支援方法が異なる内容の再建計画であっても、合理的な再建計画と認められますか。
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【回答要旨】
支援者によって支援方法が異なる内容の再建計画であっても合理的な再建計画と認められる場合としては、例えば、債権放棄が主な支援方法である再建計画において一部の債権者が債権放棄に応じないが金利減免には応じている場合や融資残高を維持するにとどめている場合などが考えられます。
なお、それぞれの支援者がどのような支援方法を採るかは、当事者間の合意により決定されるものです。
法人税基本通達9-4-1、9-4-2
以上です。