【照会要旨】
関係者が複数いる場合の支援者の範囲(例えば1社支援の場合)の相当性はどのように検討するのでしょうか。
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【回答要旨】
支援者の範囲は、事業関連性、支援規模等の個別事情から関係者間で決定されるものですから、その関係者の一部が支援者となっていないとしても、必ずしも不合理な整理計画又は再建計画とはいえないと考えられます。
例えば、親会社1社の支援にならざるを得ない場合として、次のような事情により親会社と子会社との事業関連性がより強く、他の関係者に支援を求められない場合が考えられます。
イ 資本の大部分を有している
ロ 系列の会社で、親会社の名称等の冠を付している
ハ 役員の大部分を親会社から派遣している
二 借入れの大部分を親会社からの融資で賄っている
法人税基本通達9-4-1、9-4-2
以上です。